杜様
はじめまして。
ご指摘ありがとうございます。
著作物の引用に関しては著作権法により概略、以下のような規定があります。
@自分の著作物の中に他人の著作物を利用する時は、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」でなければならないA引用は、カギカッコを付けるなどして引用文であることが明確に区分されること。
それで私のメッセージが論文とか記事ではないと判断しています。また、もしこれが私の記事と判断される場合は、ここでの掲載記事が本編であってコメントは「従」であるので引用の範囲を超えていないと考えます。さらに、カギカッコで引用部分を区別し、出所も明示しているので著作権法上の問題はクリアしていると判断しました。
もう一つ言わせていただくと、朝日の記事は記者クラブを基盤にしたいわゆる何月何日誰それが何をした、というストレートニュースの類で、この場合は自由に引用してもいいはずです。著作権法上で保護されるべきは連載や評論や解説の類なのではないでしょうか(この点については新聞社は異論はあるのでしょうが)。そのニュースソースの入手法はわれわれ市民の代わりに新聞社が国民の知る権利を元に役所に部屋を提供させて、情報を仕入れているわけですから、市民はそれを利用して自らの情報発信に使う権利はあると思うのです。
リンクにしなかったのは緊急かつ速やかにみなさんにこの件をお伝えしたかったからです。
まわりくどくなりましたが、以上のような点を総合的に判断して、記事を引用しました。
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