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政治

どうなる?どうする?共謀罪

海渡雄一2007/03/08
自民党内で共謀罪の対象犯罪を限定し、呼び名を「テロ等謀議罪」に変えようとする動きが出てきました。6日、野党4党の対策勉強会が開催されました。
日本 国会 NA_テーマ2
 犯罪を実行しなくても事前に話し合っただけで処罰できるとされる、いわゆる共謀罪。また、動きが活発になってきました。自民党内で共謀罪の対象犯罪を限定し、呼び名を「テロ等謀議罪」に変えようとする動きが出てきました。6日、対する民主、共産、社民、国民新党の野党4党の対策勉強会が開催されました。

日弁連によるプレゼンテーションの内容
 この日・午前11時から、共謀罪についての4野党共謀罪対策チーム勉強会が開かれました。私は、この会合に招かれ、日弁連の意見の概要を説明させて頂きました。2006年9月14日に公表した意見書に基づいて、日弁連の共謀罪に関する基本的な立場を次のように説明しました。

○共謀罪は、まだ犯罪の結果として人の生命や身体や財産などへの侵害が現実のものとなる前に、これを取り締まろうとするものである。

○共謀罪は、近代的で自由主義的な刑事司法制度を根本から変えてしまう危険がある。

○予備や共謀の段階で処罰することは極めて例外的な場合に限定することが、我が国の刑事法の基本原則である。

○国連が各国の国内法起草者向けに作成した立法ガイドは、締約国は条約の文言をなぞる必要はないとしており、条約の精神に忠実であれば,かなり広い範囲の裁量を認めている。

○日弁連の調査によると世界各国の国内法の整備状況について、新たな共謀罪立法を行ったことが確認された国は、ノルウェーとブルガリアなどごくわずかにすぎない。

○アメリカ合衆国は、アラスカ州などの3州法では極めて限定された共謀罪しか定めておらず、国連越境組織犯罪防止条約について州での新たな共謀罪立法の必要がないようにするため、条約の留保を行っている。

○このことは、我が国も現行法で足りない部分が仮にあるとしても、部分的に同条約第5条を留保することで、現行法を変えることなく同条約を批准する途があることを示している。

○我が国においては、組織犯罪集団の関与する犯罪行為については、各種予備・共謀罪が合計で、58あること。

○凶器準備集合罪、銃砲刀剣の所持など独立罪として重大犯罪の予備的段階を処罰しているものも多いこと。

○共謀共同正犯を認める判例によって、実際には広範な共犯処罰が可能となっていること。

○したがって、新たな共謀罪立法を制定するまでもなく、我が国の法制度は国連の立法ガイドが求めている組織犯罪を有効に抑止できる法制度を既に確立しており、共謀罪の新設をすることなく、国連越境組織犯罪防止条約の批准をすることが可能である。

○自由民主党において、共謀罪をテロ等謀議罪と名称を変え、その対象犯罪を限定した提案を検討中であると聞いている。

○今回の自由民主党における作業は、条約の文言にとらわれないで実質的な議論を重ねていくべきであるという点では、このような当連合会の指摘と同一の方向性を持っていると評価することができる。

○しかし、この提案によっても、基本的に共謀罪は必要ないとする日弁連の見解の基本を変更する必要があるとは考えていない。

○日弁連は、2006年9月14日に公表した意見書において、新たな共謀罪立法の制定の必要性について,根本的な疑問を提起しており、多くの国連越境組織犯罪防止条約批准国が新たな法制度の創設などを行うことなく条約を批准している実態を指摘し、むしろ条約の批准を先行させ、条約締約国となった上で、この条約の実施の上で過不足のない対応を考えていくべきであるという、前向きの提案を行っている。

ランブルモント弁護士によるアメリカ法の説明
 この会合には、アメリカの状況について米国ワシントンD.C.の弁護士Alfred Lambremont Webre氏が参加され、アメリカにおける弁護実務の立場から、次のような重要な報告がなされました。

○私は、ワシントンD.C.の弁護士会に所属している。昨日、アメリカからの外務省への書簡を拝見した。

○このレターは、法律的に正しくなく非常に誤解を招く表現を含んでいる。犯罪の管轄の大部分は州であって、連邦ではない。そして、連邦犯罪というのは、,非常に限られた連邦の利害に関わるものに限られている。アラスカ、オハイオ、バーモントのような特定の州においては、これらの州の法律によって定義された共謀罪を犯した場合は、州の共謀罪が適用されることになる。実際には、連邦の共謀罪ではなく、ケースごとに決定される州法が適用されることになる。

○国連越境組織犯罪防止条約第5条を見て欲しい。第5条の定義によれば、組織犯罪集団の活動に対する参加に刑罰化は限定されている。書簡は、意図的に共謀罪の定義を混乱させていると思われる。条約の非常に狭い定義を非常に広い範囲で適用できるようにしている。

○条約第2条に定められている組織犯罪集団というのは、我々が一般的にマフィア、やくざと呼んでいるような集団に適用されるものである。共謀罪と組織犯罪集団の犯罪というものは全く異なるものである。州の共謀罪は連邦の組織犯罪集団の犯罪とは全く異なる。書簡で述べられていることは,RICO法のことについてであって、共謀罪のことではない。書簡は連邦の組織犯罪集団の犯罪であるRICO法を共謀罪と意図的に混同させて、日本の市民を混乱させようとしている。

○私の法律家としての意見として申し上げれば、日本はこの条約を批准するために、いかなる形の共謀罪もつくる必要はない。アメリカ政府の日本政府に宛てた書簡はミスリードを誘うもので、誤っていると言わざるを得ない。

3月8日には日弁連市民集会です。是非ご参加を!
 このような情勢をうけて、3月8日には日弁連の市民集会を開催し、共謀罪などについて、議論します。アメリカの留保をめぐる問題や自民党案などについても議論する予定です。:ご案内:PDF形式・86KB

「テロ対策、組織犯罪対策と人権・自由との両立は可能か」
「共謀罪」法案は今!?
 対象犯罪を絞るとした、自民党の新たな修正の動きについて検証します。

「犯罪収益移転防止法案」は今!? 
 これまでの法案修正の経過と今後生じる可能性のある問題点について検証します。

日時・2007年3月8日(木)18:00〜20:00
場所・弁護士会館2階 講堂クレオ
東京都千代田区霞が関1−1−3
(地下鉄霞ヶ関駅B1−b出口直結):会場地図
参加費:参加無料


内容(予定)予定パネリスト及びテーマ(※変更の可能性があります)

斎藤 貴男 氏(ジャーナリスト)         
「共謀罪をはじめとする監視社会化の現段階」

村岡 啓一 氏(一橋大学大学院法学研究科教授)
「法曹倫理と犯罪対策」

清水 雅彦 氏(明治大学講師)
「安全・安心のための治安政策は何をもたらすか」

*当日は国会議員の方からもご挨拶いただく予定です。

申込方法:下記・参加申込書にご記入の上、FAXにてお申込ください。
FAX:03−3580−9920(法制第二課宛)
・参加申込書:PDF形式・86KB
※なお、本申込書は参加者数把握のためのみに使用します。

主催 日本弁護士連合会
お問合せ先 日本弁護士連合会 法制第二課
TEL:03−3580−9481
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