|
日経新聞の朝刊(「基礎年金番号漏れ、加入記録に不備5000万件」2007年2月17日)によれば、5000万人分の加入記録に不備があるとか。桁違いではないヨ、約2人に1人の数字である。 厚生年金や国民年金などの公的年金を一元的に管理するための「基礎年金番号」が何らかの理由で付されていない年金加入記録が、昨年6月時点で5000万件もあることが、社会保険庁の内部調査で明らかになった。加入記録に同番号がないと、保険料を支払っていても加算されず、年金の受取額が減る恐れもある。 皆さん、それぞれ自分の加入記録、是非、チェックしてみて下さい。 ・年金個人情報提供サービス ・ねんきんweb 3年前2004(平成16)年の、いわゆる「年金」国会において、自民党未納三兄弟やらと、何とかさんという別嬪のモデルの所為で、2005(平成17)年分・所得税確定申告から、国民年金については「支払った」ことの『証明書』を添付しなければ、社会保険料控除の適用を受けられなくなってしまった。民主党の菅さん(当時・代表)を辞任に追い込み、福田内閣官房長官(当時)までもが辞任してしまったあの「年金改革」である。 国民年金保険料等の納付証明書の確定申告又は年末調整の際の添付義務制度の創設、および、財務省広報ファイナンス別冊(平成17年度税制改正の解説)(P162)によれば、 【制度創設の趣旨と経緯 現行の所得税法においては、医療費控除や生命保険料控除などの所得控除の適用を受ける場合には、課税の適正性を担保する観点から、確定申告書の提出の際にその支払額の証明書の添付等を義務付けることを基本としています。このうち社会保険料の保険料が本来、強制徴収の制度として設計されており、加入者はその保険料を納付することが前提とされていることから、納税者等の事務負担も考慮し、社会保険料控除の適用を受ける場合には、確定申告書の提出又は年末調整の際に保険料の支払いに関する証明書の添付等は要しないこととされていました。 しかしながら、最近の国民年金保険料の納付率についてみると、平成14年度分の納付率は60%台前半にまで急激に低下し、平成15年度分についても同様の状況にあります。この納付率低下の問題は、国民年金制度の信頼性の問題等から非常に大きな問題となりましたが、税制の問題としても納付をしていない国民年金の保険料について社会保険料控除の適用を受けている者も見受けられるなどの指摘があるところです。 このような状況を踏まえ、課税の適正性を担保するため、基本原則に戻り、国民年金保険料等について社会保険料控除の適用を受ける場合には、確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料等の支払いに関する証明書の添付等を義務付けることとされたものです。 なお、国民年金の保険料以外の社会保険料については、基本的に給与等の支給の際に天引きされるものや国民年金の保険料のように納付率が大幅に低下している状況にないため、従来どおり、社会保険料控除の適用に際しての証明書の添付等を要しないこととされています。 (注)社会保険料控除の対象とされる主な社会保険料 1 健康保険の保険料 2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税 3 介護保険の保険料 4 雇用保険の労働保険料 5 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金 6 厚生年金の保険料及び厚生年金基金の掛金 】とある。 ところがである。課税庁の計画では、来年、この証明書の添付について、全国国税局長会議(2007年1月25日)の資料によれば、次の計画がある。 【○電子申告における第三者作成書類の添付省略制度の創設 《適用時期》平成19年分の申告から適用 ○所得税の確定申告をe−Taxを使用して行う場合には、次の第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、送付等による当該書類の添付を省略する。 医療費の領収書、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除及び地震保険料控除の証明書、給与所得・退職所得及び公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書 ○この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その内容の確認のために当該書類の提出を求めることができる】 これでは、「何でもありぃ」ではないか、正に朝三暮四、朝令暮改の謗りを免れないであろう。「年金制度」なんて滅茶苦茶、この4月1日からは年金分割が始まった。夫婦の崩壊が流行り出し、やがて年金崩壊の時代を迎えるのであろうか。いや、既に破綻しているのかも知れない、と私は思っている。 |