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「森田知事不起訴処分」にNO! 検察審査会に審査申し立て

 公職選挙法第235条第1項(虚偽事項の発表)と政治資金規正法違反(外資系企業からの寄付受領)の被疑事実で告発されていた千葉県知事・森田健作(本名:鈴木栄治)被疑者(被疑者とは書類上の法律用語、もちろん推定無罪)。
告発された森田健作知事 苦しい釈明の中身

 9月30日、千葉地検特別刑事部の竹内寛志検事は、森田健作被疑者について、公選法については嫌疑不十分、政治資金規正法違反については告発3年前以前の寄付については時効完成、それ以降のものは嫌疑不十分として、不起訴処分と決定しました。
納得できない!森田健作知事「不起訴」処分

 これを不服としたわたし(さとうしゅういち)を含む告発人(森田健作氏を告発する会)は、12月16日=森田被疑者の還暦の誕生日に、千葉検察審査会に対して審査申し立てを行ないました。
森田健作知事、還暦の誕生プレゼントは「不起訴処分不服申立」

 今回は、政治資金規正法違反事件については、審査申し立てを見送り(時効完成)、公選法違反(完全無所属詐称)についてのみ申し立てました。

「森田知事不起訴処分」にNO! 検察審査会に審査申し立て | 千葉県知事選で森田被疑者が配布した「完全無所属」強調ビラ。「政党推薦なし」とすればよかったのに、なぜそうしなかったか?
千葉県知事選で森田被疑者が配布した「完全無所属」強調ビラ。「政党推薦なし」とすればよかったのに、なぜそうしなかったか?
■被疑事実―資金的つながりがあったのに「完全無所属」

 わたしたちが提出した申立書(実際は弁護士が代理で提出)で、告発人は被疑事実を以下のように指摘しています。

 森田被疑者は2009年3月29日施行の千葉県知事選挙に際し、立候補して当選。自己に当選を得る目的で、本件知事選において、公職選挙法第142条第1項第3号所定のビラ(以下「法定ビラ」という)を配布しました。

 森田被疑者は本件知事選当時自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部(以下「政党支部」という)の代表者(鈴木栄治の名前で)でした。2009年知事選に先立つ2004年から2007年までに、政党支部が企業・団体等から寄附金として受領した合計約1億6185万円を含む政党支部の収入約2億0409万円のうち合計1億5030万円を、森田被疑者が代表者を務める資金管理団体「森田健作政経懇話会」において寄附金として受領していたのです。

 ところが、森田被疑者は「政党より県民第一」「候補者力だけが頼り」等の記載とともに自身が「完全無所属候補」と表示し、自身が政党とは人的・資金的なつながりがないことを記載したビラ(以下「2号ビラ」という)を相当枚数作成しました。そして、2009年3月12日から28日までの選挙期間中に相当枚数配布し、「公職の候補者の身分または所属に関し虚偽の事項を公にした」ものです。

■検察の不起訴処分の理由

 竹内検事は、森田被疑者を不起訴処分とした主な理由について、以下のように説明しました。
 「森田被疑者は、2号ビラに書かれた『完全』無所属の意味は、対立候補が政党の推薦を受けた『政党推薦』無所属であるのとは異なり、政党推薦を受けていないことをあらわすものにすぎず、自民党員であることなどを否定したものではない、と説明している。この説明に対する反論の決め手がない。」

 これに対して、わたしたちは、以下のように反論しました。

■「完全無所属」と「自民党員」・「自民支部長」は矛盾

 まず、シンプルに、「完全無所属候補」と「自民党員」・「自民党支部代表(支部長)」であることは矛盾します。

 2号ビラで森田被疑者は「政党より県民第一」「中央の政党間の争い・政局を県政に持ち込まず、持ち込ませず、県民ひとすじ、県民本位、県民第一の千葉県政をつくろう!」と主張。森田被疑者が政党の政策や政局とは一線を画して「県民第一」の政治を目指すことを強調しておられます。

 その上で、森田被疑者は、「完全無所属候補」であって、「総選挙や政党間の争いに巻き込まれず、県民第一の県政に専念」できるが、対立候補である吉田たいらさん(民主党など推薦)は、「政党推薦無所属候補」であって、「もし当選できたら総選挙時に(推薦してくれた)政党公認候補の応援に駆り出される可能性大」であると説明しておられます。

 ところが、森田被疑者は、本件知事選当時、自由民主党(以下「自民党」という)の党員でした。(知事当選後の7月1日に離党届を提出)。

 自民党員は、「党の理念、綱領、政策及び党則を守ること。」「各級選挙において党の決定した候補者を支持すること。」(自由民主党党則、第3条の3第1号及び同第2号)等の義務を負っています。
自民党 党則

 自民党員であるということは、党の政策、決定にしばられるということです。森田被疑者は、政党間で政策の対立があれば自民党の政策にそった言動をしなければならないから、「政党間の争いに巻き込まれず、県民第一の県政に専念」できる「完全無所属候補」ではありえなかったのです。

 そして、総選挙時には自民党が決定した候補者を支持しなければならない立場にありました。「もし当選できたら総選挙時に政党公認候補の応援に駆り出される可能性大」どころか、応援に駆り出されることが確実だったのであり、「総選挙や政党間の争いに巻き込まれ」ない「完全無所属候補」ではありえなかったのです。

■政党支部長としてメリット享受

 森田被疑者は、自由民主党東京都衆議院議員選挙区第二支部の代表(支部長)であったメリットも受けています。この支部は、政治家個人が受け取ることのできない企業・団体献金を受け取ることができる「政党の支部」(政治資金規正法第21条)です。支部長という役職は、活動資金の必要な政治家にとって、メリットの大きい特別な地位なのです。これが無所属だと個人献金しか集金方法がないのです。

■明らかな「政党かくし」狙い

 森田被疑者は、取材記者から「『完全無所属』と聞くと『自民党を辞めたのか』と思う。かなりの人が誤解したのでは」「誤解を与えてしまった点についてはどうか」と追及されたのに対し「もし、そういうことがあったならば、もうちょっと何だろうな。残念だなあという気がします」と答えておられます。森田被疑者が有権者に「自民党を辞めた」「自民党の支部長ではない」という「誤解」をさせる狙いで「完全無所属」という言葉を使ったことは、当時の政治状況、及び「政党隠し」を徹底した森田氏の選挙運動から明らかです。

 知事選直前の3月3日には、西松建設を巡る疑獄事件で小沢一郎民主党代表(当時)の秘書が逮捕され、さらに自民党の二階経済産業大臣(当時)ら自民党サイドの疑惑も噴出しました。

 このような状況において、特に自民党の政治家にとって、選挙戦を有利に闘うためには、政党とのつながりを否定することが効果的であることは明らかでした。

 森田被疑者は選挙期間初日、応援にかけつけた約20人の自民党県議の名前を紹介することなく「知事は政党の支援を受けては駄目だ」と演説するなど、「政党隠し」を徹底して知事選を闘ったのです。

 そもそも森田被疑者も、有力な対立候補であった吉田たいらさんも、立候補届の際に政党公認の届け出をしていない「無所属」候補でした。

 吉田さんは民主党の推薦を受けていたことから、森田被疑者は「政党推薦のない」無所属候補であることを示すために「完全」無所属候補と名乗ったそうですが、「政党推薦のない」無所属候補であることを示すならばそのまま「政党推薦のない」無所属候補と名乗ればよかったのです。そうはせずに、森田被疑者はあえて「完全」無所属候補という言葉を使ったのです。その理由は、森田被疑者に、政党とのつながりを否定して選挙戦を有利に進めるという狙いがあったのは明らかです。

■常識に合わない森田流「完全無所属」概念

 森田被疑者は「2号ビラは、『完全無所属』と『政党推薦無所属候補』とを並べて比較する体裁となっている。2号ビラに書かれた『完全無所属』の意味は、対立候補(吉田たいら候補)が政党の推薦を受けた『政党推薦』無所属であるのとは異なり、当方が政党推薦を受けていない候補であることをあらわすものにすぎず、自民党員であることなどを否定する狙いはなかった」と説明してきました。

 しかし、問題は、森田被疑者の説明を聞かずにこのビラを見た人が、「完全無所属」の言葉の意味をどのように判断するかです。「完全に無い」といえば全くないという意味であるから、例えば、下の表のようなX氏、Y氏、Z氏の3人の政治家がいたとして、一般の人は、「完全無所属候補」と聞くと以下の表の「Y」氏のように、政党の党員でもないし、政党支部長でもない、政党とは一切つながりがない人をイメージするのではないでしょうか?

「森田知事不起訴処分」にNO! 検察審査会に審査申し立て |
 じっさいに、「自民党でも民主党でもない人にと考え、森田さんに入れた。実は自民党支部の代表でしたというなら、その1票を返してほしい」という有権者の声も報じられています。

 森田被疑者の説明によれば、完全無所属候補=政党推薦を受けていない候補であるから、X氏もY氏も同じく完全無所属候補であり、X候補が「完全無所属候補」と称するのは虚偽ではないことになる。

 だが、このような説明は、一般の人の感覚とはかけ離れたものではないでしょうか?

 わたしが関わった例で言えば、元の所属政党を離党し、政党推薦は得ないで選挙を戦った秋葉忠利・広島市長や、中川ともこ・宝塚市長などが「完全無所属」を名乗る資格があるのではないか?と思います。

 わたしたち申立人らが参加する「森田健作氏を告発する会」は、本件知事選後の4月25日には千葉駅頭で、5月10日には船橋駅頭で、それぞれ2号ビラの看板を示して「モリタ氏はウソつきか」というシール投票をよびかけています。千葉駅頭では投票者全体の84%(215名)、船橋駅頭では88%(311名)が「そう思う」に投票した(甲47,48・写真)。これが、一般の人の常識的な感覚でしょう。

■「自称剣道二段」「高校で政治活動」−理屈に合わない説明ばかり 

 森田氏が理屈に合わない説明を押し通すのは、「完全無所属」についてだけではありません。森田被疑者をめぐって、知事当選後、様々な疑惑、問題が報道されている。それらの疑惑、問題に関する森田氏の回答、説明をみると、森田氏が法律を軽視する人物であること、また、平気で理屈に合わない説明をする人物であることがわかります。

 山崎派からの寄付の記載漏れ疑惑。
献金隠しも? 森田健作知事に新疑惑が浮上−JanJanニュース

 森田被疑者の事務所は「寄付を受けた後、会計担当者が退職し、交代したことから事務ミスで記載漏れになった」と説明しましたが、政治資金規正法は、「引き継ぎミス」という言い訳ができないように、わざわざ罰則付きで会計責任者の引き継ぎ義務を定めています(同法第15条、第24条。)

 また、森田被疑者は、4月16日に、森田氏が支部長をつとめる政党支部が、政治資金規正法(平成18年改正前)の禁止する外資からの出資が50%を超える企業(ドン・キホーテ)からの献金を受け取っていた問題に関し、「ドン・キホーテが(外資からの出資が)50%超えてるかどうか分かんないでしょう? 私もわからなかった。全然そんな意識もなかった」と説明していますが、企業の出資割合は、毎年公表される有価証券報告書を見れば誰にでもわかることです。そもそも、2年前に「しんぶん赤旗」でも指摘されていた話を何で放置しておいたのでしょうか?

 また、森田被疑者は、5月14日、福岡県の公立高校から平成19年に森田氏がおこなった講演料として支払われた50万円を、自身の資金管理団体「森田健作政経懇話会」に入金させて政治資金として処理していた問題に関し、「(学校での講演は)政治活動だと思っているが、教育基本法に触れる政治活動はしていない」と説明しました。

 教育基本法は学校が政治的活動をすることを禁じていますから、森田氏の講演が政治活動ならば、教育基本法に触れる政治活動がされたことになり、森田被疑者の説明は説明になっていないません。
電話して分かった森田事務所「公私混同」疑惑

「森田知事不起訴処分」にNO! 検察審査会に審査申し立て | 公立高校からの講演料が記載されている森田被疑者の政治団体の収支報告書。森田被疑者の弁明は説明になっておらず、彼の法軽視の態度を裏付けている。(総務省HPより筆者キャプチュア)
公立高校からの講演料が記載されている森田被疑者の政治団体の収支報告書。森田被疑者の弁明は説明になっておらず、彼の法軽視の態度を裏付けている。(総務省HPより筆者キャプチュア)
 また、剣道二段も「自称」であったことが発覚しています。森田被疑者は5月21日の会見で「40年ほど前、剣道を一生懸命やっている時に範士から『二段を許す』と言われた」ので二段を名乗ってきた、と説明し、今後は改めるのかと問われると「40年間言ってきて指摘されることがなかった。私の思いはそういうことです」と答え、今後も改めるつもりのないという考えを示しています。
 さらに22日には、記者団から「初段は取得しているのか」と尋ねられ「ない。二段、二段。それで十分」と答えています。ウソをついてバレなければそれでよし、バレてもウソを押し通すという森田被疑者の人格態度が端的にあらわれた説明といえます。

■やっぱり「政党支部」のお金は「知事選に使っていた」

 そして、10月2日には、森田被疑者が本件知事選に立候補を表明する前月の2008年12月まで政党支部を受け皿として企業献金1816万円を受領し、1212万円が森田被疑者の資金管理団体である森田健作政経懇話会に寄付されていたことが政治資金収支報告書により明らかになりました。 
政治資金収支報告書 平成21年9月30日公表(平成20年分 定期公表森田健作政経懇話会
政治資金収支報告書 平成21年9月17日公表(平成20年分 定期公表) 自由民主党 → 自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部

 森田被疑者はこれまで「自民党支部のお金は知事選には使っていない」と説明していたが、実態は異なることが明らかになりました。

 このように、森田被疑者の発言には、法律を軽視していると思わざるを得ない発言や、理屈に合わない言い逃れとしか言いようのない発言がいくつもあり、「完全無所属」についての森田被疑者の説明もまた、公職選挙法を軽視して虚偽の事項を公表しておきながら、理屈に合わない言い逃れをしていると考えて差し支えないでしょう。

■「一般人がどう思うか?」が公職選挙法の趣旨

 公職選挙法235条(虚偽事項の公表罪)は、虚偽事項の公表が、「買収行為や選挙の自由妨害等とともに、選挙人をしてその公正な判断を誤らせる原因となるものであって、選挙の自由公正を害するところ大なるものがある点に鑑みて」(安田充ほか編著『逐条解説 公職選挙法(下)』)、これを不正行為として処罰対象とするものです。

 したがって、公表された事項が「虚偽」かどうかは、一般の選挙人の判断において、235条の列挙事由に関し公正な判断を誤らせるかどうか、という基準で判断されるべきです。「完全無所属」をうたった2号ビラは、一般の人の判断において、森田被疑者の「身分」ないし「所属」に関し公正な判断を誤らせる可能性がある。

 これを総務省の国会答弁にあてはめると、総務省が「公職選挙法235条第1項に抵触するおそれがある」とする場合(立候補届における無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について、当選を得または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体への所属に関し虚偽の事項を公にした、そういうふうに認められる場合)にあたるといえる。

 したがって、このようなビラを配布した森田氏の行為を処罰することが、公職選挙法の趣旨にも合致します。

■強引な検事の公職選挙法235条の「身分」の解釈

 なお、検察官からは、不起訴の理由のひとつとして、公職選挙法235条の「身分」に、政党とのつながりがあるかないかを評価する具体的事実(政党支部の代表であって、個人では法律上受領できない企業・団体献金を、政党支部を通じて知事選に利用できる地位にあったこと等)が含まれない、ということが挙げられていたことから、この点について反論します。

 検察官は、公選法の前身である普通選挙法の解釈において、「身分」等の列挙事由が制限列挙と解されていたこと、各列挙事由の内容も制限的に解釈されていたことを指摘するとともに、公選法の「身分」も普通選挙法の「身分」と同様に制限的に解釈されるべきであるとして、公選法の「身分」が政党とのつながりがあるかないかを評価する具体的事実を含むような広い概念と解することはできない、としています。

 三宅正太郎ほか著『普通選挙法釈義』(大正15年初版、昭和5年第5版)には、「身分というのは華族士族というがごとき族称のみならずそれより少しく広く社会上の門地を指すものと解する。例えば『候補者は県下唯一の名望家××氏の娘婿にあたる』というがごときである」との記述があります。この解釈を根拠に、公選法の「身分」も、限定的に解釈されるべきとするのが検察官の解釈です。

 しかし、現行憲法のもとでは、身分制度は廃止されているから、憲法改正の前後で「身分」を連続的に解釈することには無理があります。現在では、選挙の候補者が政党と人的・資金的つながりがあるかどうかは、有権者の重大な関心事であり、投票先を決定する際の重要な考慮事項です。したがって、その正確性を担保するため、「身分」に含めて解釈することの必要性があります。

 また、「身分」という言葉自体は幅のある概念を含みうる言葉であり、例えば、刑法65条の身分とは、男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員たる資格だけでなく、すべて一定の犯罪行為に関する人的関係である特殊の地位または状態を意味する、と解されています(最高裁昭和27年9月19日判決)。公選法235条の「身分」について、「同条の他の列挙事由以外の地位または状態であって、選挙人の投票に関する公正な判断に影響を及ぼす可能性のあるもの」というようにある程度広く解釈することは文理解釈として可能であり、一般人にとって不意打ちとならないと考えます。

 さらに、自治省選挙局内選挙制度研究会編『改正公職選挙法解説』(昭和37年発行)には、虚偽事項の公表罪の改正について、「虚偽事項の内容として『その者の政党その他の政治団体への所属又はその者に対する政党その他の政治団体の推薦若しくは支持』が規定されたが、これは従来は、身分に含まれると解釈されていたものを明文化したものである」との記述がある。この記述は、「身分」は相当程度広い概念であったとの解釈を示すものです。以上より、「身分」に関する検察官の解釈は誤りであり、森田被疑者は「身分」に関し虚偽の事項を公表したといえます。

■おわりに 情報操作を許さない!

 選挙において、候補者についての誤った情報が流されれば、有権者は公正な判断をすることができません。そこで、公職選挙法は、選挙の公正を確保するために、買収行為、選挙の自由妨害とともに、虚偽事項の公表を禁止しています。

 このことは、選挙に関する基本的なルールであって、森田被疑者も当然知っていたはずである。ところが、森田被疑者はこの基本的なルールをあえて無視して、自らを「完全無所属」と称するビラをまき、政党への所属、政党とのしがらみの有無という有権者の関心の高い事項について誤った情報を流しました。森田被疑者ほどの知名度の高い人物が、わざわざこのような違法行為を行ったのは、当時それだけ不利な情勢にあると判断したためなのでしょうか? 違法行為を行っても当選しさえすれば見逃してもらえるとたかをくくったのか?

 いずれにしても、森田被疑者が行ったのは、一種の情報操作です。選挙において情報操作がまかり通るのでは、もはや民主主義国家とはいえません。このような危機感をもって、わたしたち告発人は千葉検察庁に対し告発を行った。しかし、検察庁は森田被疑者を不起訴とし、結果的に森田被疑者の行為を見逃す判断をしました。

 そこで、わたしたちは、権力としがらみのない市民(検察審査会を構成する)の方々に、今回の知事選が公正に行われたかどうか、また、森田被疑者の行為について裁判所の司法判断が必要ではないか、判断して戴きたく、この申立を行うものです。
◇ ◇ ◇
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