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皆様は電気用品安全法という法律をご存知でしょうか?平成11年に電気用品取締法(旧法)が(新法)に改正され、2001年に施行されました。この法律により、規制対象製品には新法マーク(PSE)(※1)を表示することが義務付けられました。すでに旧法により市場に流通している規制対象製品については、経過措置として、期間を限って販売することが認められていました。 しかし、販売猶予期間が5年の製品については、今年3月31日で販売終了となります。この法律によって「ビンテージ」や「名機」といわれた過去の家電製品が扱えなくなってしまうのです。 具体的な要点をまとめますと、電気用品安全法施行後は、電気用品に貼り付けられるPSEマークという表示がない家電製品は一切取り扱えなくなってしまいます。これにより2001年以前に生産された家電製品は対象外となります。中古家電でも同様に2001年以前のものはPSEマークがないと取り扱いが出来ません。これにより、中古家電を扱う業者はPSEマークのない家電を扱うことが出来なくなり、取り扱いの出来ない家電の行き場がなくなってしまうことになります。 僕は過去の記事でも書いた通り古本屋で働いている身の上、ゲームソフトやゲーム機本体も扱う場合があります。実はファミコンに代表されるゲーム機も家電製品の範疇に入るため、電気用品安全法施行はPSEマークのないゲーム機本体は取り扱いが出来ません。つまり、壊れたら2度と手に入れることの出来ないゲーム機が増えることになってしまいます。 かいつまんで話しますとソニーのプレイステーションは全型番(SCPH−1000〜9000)、プレイステーション2はSCPH−10000〜39000までの型番、セガのメガドライブ、メガCD、SUPER32X、セガサターン、ドリームキャストが取引不可能品目になります。任天堂の発売したゲーム機(※2)に関しては、「本体から取り外しのできるACアダプタを介して電気を取る家電製品は電気用品安全法の対象外となります」の一文にあるとおり全機種が取り扱い可能です。 僕がこの法律で問題点だと思うことは、日本の家電の歴史を支えてきた過去の「名機」をひとつのものさしだけで判断して切り捨てること、環境対策が声高に叫ばれる中で中古の存在を否定し、選択肢を意図的に狭くしてしまうこと、そして経済産業省初め家電メーカーがまっとうな告知を何一つしてこなかったことだと思います(それゆえに今この時期になってようやく知ることになりました)。 また、万が一違反した場合は最高で1億円もの罰金を支払わなければならない場合もあります。そこまで厳しい罰則を設けなければならないことにも疑問を持ちました。 今からでも遅くはありません。この法律の問題点と疑問点に対しておかしいことがあればおかしい、と言っていきましょう。 ※1 PSEとは、「Product Safety Electrical Appliance & Materials」の略です。 ※2 ファミリーコンピューター(通称ファミコン)からスーパーファミコン、スーパーファミコンJr.、ニンテンドー64、ゲームキューブなどは全て共通のACアダプタを使うため取り扱い可能と言うことになります。任天堂のゲーム機はほとんどが共通した外部機器を使えるためです。 |