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年金問題ばかりでない 消費税徴収問題も国家的な詐欺?!

安藤一平2007/06/17
簡易課税制度とはとんでもない過払いを生み出してしまう方法であり、自分で試算してみて原則課税の3倍もの消費税を納入していたのである。
日本 財政 NA
年金問題ばかりでない 消費税徴収問題も国家的な詐欺?! | 東京地裁(編集部)
東京地裁(編集部)
 つい先日、名古屋市内の銀行に税務署職員が強盗に入ったという事件があった。また多重債務による犯罪だろうと思った。成人国民の3人に1人が多重債務者、どんな職場にも存在するということを裏付けている事件である。私の著書『サラ金整理』を読んでくれればこんなことにはならないだろうにと残念でならない。ところで、中小零細事業者の消費税滞納が増加しているそうである。全国で年間5000億円以上の滞納額が発生しているということである。私の会社にも滞納消費税があり、これについては何度か地元税務署に出向いて事情説明したり、簡易課税選択時の過払い消費税還付について苦情を伝えてきた。

 税務署担当者の理屈は、「消費者の方々から預かったお金ですから支払えないということはおかしいことです。使い込みしてしまったということになるのではないですか」という一方的な言い方です。私は消費税が開始された当初6年間は税理士の勧めもあって簡易課税制度を選択して納入しておりましたが、この簡易課税制度とはとんでもない過払いを生み出してしまう方法であり、自分で試算してみて原則課税(本則課税)の3倍もの消費税を納入していたのです。

 さすがの私も税理士を問い質し、それでも気が済まず地元税務署に直接乗り込んで文句を言ってきました。「君たちが作った悪制度で払いすぎてしまった消費税を戻してくれ。さもなければ、今後その金額に達するまで消費税は支払わない」と……。税務署職員は、「しかし、消費税は預かり金ですから、預かっている分だけは納入していただかないと法的な対応をしなければなりませんよ」と開き直っている。

 消費税について税理士任せにしないで自分で詳しく調べてみた。そして、さらに税務署がウソを言っていることがわかり、再度税務署に乗り込んでいった。
 「君、先日来たときに消費税は預かり金だと言ったね。消費税法のどこに記載してあるのか提示しなさい」と問い詰めると、「消費税は預かり金のような性質のものと言いました」との回答、「今度はウソか?君が言った言葉をレコーダに録音してあるから今聞かせてやる。どうだ、お前はまたウソをついているな」と大声で怒鳴っていると上席者らしいものが出てきた。「お客様すいません。奥で話を聞かせてください。ご案内しますので……」

 この一件の後、私の会社は消費税を支払っていない。還付金額になるまで払わないつもりである。税務署が差し押さえするというならそれでも良い。法人の資産は債務整理で整理・償却してしまったので、何もない……税務署諸君、やるならやってごらん……しかし、君たちは実にいい加減で、ウソつきだ。私たちが運営している多重債務相談所には君たちの職員や社会保険事務所の職員も相談に来ている。国民から必要以上に税金を搾取し、君たち自身がサラ金染めじゃ笑い話にもならんよ……現実、銀行強盗事件も起きてしまっただろう。国民を責めても、自身のこととなるとオタオタしまい、何も解決できない……情けないだろう。

 ところで、中小零細業者の皆さん、下記に消費税問題の裁判資料を掲載しておきましたので、ぜひ参考にしてください。消費税は預かり金ではありません。もしも預かり金なら滞納した場合「横領」となるはずです。消費税は販売価格の一部という司法判断であります。つまり、事業利益の一部という解釈結果となると考えられます。事業収益の出ない会社や事業主は消費税を納められない、収める必要がないという解釈になるのではないかという問題提起がされるようになってきました。担当税理士や会計士にも相談してみてください。

判決で確定 「消費税は預り金ではない」

 消費税という税金は非常に不透明な税金なのです。タバコ税や酒税などと同じように、消費者は納税義務者ではないので、事業者は、消費税をお客さんから預るということは起こりえないのです。消費税が導入された平成元年に、サラリーマンが東京と大阪で裁判を起こしました。
 「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ」と訴えました。

 その裁判の判決が1990年に、東京地裁(3月26日)と大阪地裁(11月26日)でありました。判決は「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。つまり、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと判決ではっきり言ったのです。この判決は控訴しなかったことで確定しました。こう主張したのは、ほかでもない税務署側、国側なのです。

 こうした判決があるにもかかわらず国税庁はサラリーマン、消費者と事業者を分断させようと、預かり金であるがごとき広報を行い、有名タレントを使ったポスターなどで今も不正確な情報を垂れ流しております。赤字企業の零細業者が、税務署からの執拗な消費税支払い督促や取立てに遭い、商工ローンやサラ金から借金してまで消費税を支払っております……多重債務者まで生み出してしまっている消費税問題を国会議員たちは与野党を問わず放置しております……とんでもない事態が起きているのです。

 どこに社会正義があるのか、どいつもこいつも信じられなくなったら国はどうなるのか……。しっかりやってくださいな、公僕たる税務署職員たち、そして、国会議員諸君。

ご意見板

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[28624] 安藤さんへ
名前:岡田克敏
日時:2007/06/19 15:32
「多重債務者は3人に1人」はあなたが発表されたものです。発表される以上、根拠があるものだとしてお聞きしたのです。私は何人に1人かは知りません。3人に1人という数値に疑問を持っただけです。もしこれが正しければ私の社会認識はひっくり返ります。




消費税についての見解は野見氏とほぼ同様です。


●ご意見板
[28619] 岡田さんという方へ
名前:安藤一平
日時:2007/06/19 09:55
あなたが書き込み冒頭で予想していた数値と根拠データを述べてくださいませんか。
言葉の定義などで言い争いをしても意味がありませんが、そもそも消費税問題での投稿記事ですので、消費税問題についてのあなたの意見・考えもお聞きしたいものです。
[28614] 言葉の定義が違うようです
名前:岡田克敏
日時:2007/06/18 20:31
多重債務者とは、「自分の返済能力を超えて借り入れをし、その返済が困難になっている人のこと」と理解するのが一般的です。


きちんとした返済計画を実行できている人は、2社から借りていて、そのうちひとつが借り換えであっても多重債務者とは言わないと思います。もしそれまで多重債務者と定義するのなら、救済の必要もない人まで含めて、多重債務者とひと括りすることになり、意味がありません。


また
>私たちが主宰している相談所で把握できる数値比率から推定できる多重債務者は、成人国民の三人に一人という数値です。

相談所に来る人は返済に問題のある人たちではないでしょうか。そこから三人に一人という数値を出してもどんな意味があるのでしょうか。
[28613] 岡田さんという方へ
名前:安藤一平
日時:2007/06/18 11:55
多重債務者については、いままでメディアで公表されている情報をもとに考える方が多いようですが、果たしてそのデータ根拠そのものが正確なものなのか考える必要があります。

この件について、メディアが公表しているデータは各貸金業者から正しいデータが得られたものについてのものかどうかわかりませんし、貸し金業者は大別して、公的機関、一般金融機関、信販系機関、消費者金融系機関などがあります。これら全ての機関が正確なデータを開示しているという保証はいずれにもありません。
私たちが主宰している相談所で把握できる数値比率から推定できる多重債務者は、成人国民の三人に一人という数値です。
ただし、多重債務者という用語をどうとらえるかという問題がありますが、私たちの会では上記の金融機関のいずれか2社以上から借入し、借入返済のための借入を行なっている方々はすべて多重債務者だと考えております。
メディア等では、5社以上のサラ金・クレジット利用者を多重債務者などととらえているようですが、把握の仕方としては正しくありません。
「返済のための借入」を続けている人は既に多重債務者、又は、確実な多重債務予定者なのです。
[28612] 野見さんという方へ
名前:安藤一平
日時:2007/06/18 11:23
「原則課税より3倍多く納税しても、消費者に負担させた価格の一部(消費税額分)より多い金額にはならないでしょう。

この部分は完全な間違いです。

そして、税制度ありきの議論のようですが、納税義務とはそのような立法趣旨で存在するものではありません。現在の社保庁問題の本質も同じような間違いから現状を招いたものといえます。
[28610] 分かることだけ
名前:野見達也
日時:2007/06/18 08:53
おっしゃるとおり消費税は預かり金ではありません。しかし預かってるような外観(性質)がある、というのは事業主が消費税を納めるために商品の価格を消費税分上げて、実質消費者が負担してるからです。事業主が負担する覚悟があるなら、消費税分の価格を上乗せしないで販売しても別にいいのです。

最初から自分が負担していないお金を納めることができない、というのは税システムの問題というより経営の問題でしょう。それに消費者に負担させた価格の一部(消費税額分)をそのまま税金として納めるのではありませんよね。

分かりやすい例を挙げると1万円で売る商品を事業主が消費税を払うために500円上乗せして1万500円で売るわけですが、500円をそのまま納めるのではなく、その商品を仕入れるのに自分が支払った消費税分を差し引いて支払うから。
その商品の仕入れ値が6000円だったとすると、原則課税なら6000円×5%で300円、消費者が負担した500円から事業主が負担した300円を引いて200円納めればいいんです。簡易課税方式を選択したなら仕入れ値には関係なく、小売業の場合ならば仕入れに掛かった消費税額は消費者が負担した金額×0.8%に見なされるから500円×0.8=400円、500円ー400円を差し引いて100円納めればいいのです。

今挙げた例だと簡易課税方式を選らんだほうが支払う消費税は半額になります。仕入れ値が9000円になると原則課税方式だと仕入れるのに払った消費税は450円で事業主が納める消費税額は500円−450円で50円。簡易課税方式なら仕入れ値は関係ないですから、500円−400円で100円。今度は簡易課税方式のほうが2倍高くなります。

仕入れ値が9500円なら原則課税は仕入れに支払った消費税は475円で500円−475円で事業主が納める消費税は25円になります、簡易課税方式を選べば納める消費税は100円で変わりませんから、原則課税より4倍多く消費税を納めなければならなくなります。

簡易課税を選んだら3倍になったと驚かれてますが、ご自身のなさった選択です、原則課税を選ぶか簡易課税を選ぶかは自分の事業の経営状態を見て判断して納める消費税が少ないほうを選べばいいのです。

原則課税よりも3倍納めたからと言って、過払いしてたことにはなりません、還付もないでしょう、その分を依頼された税理士に求償されてみてはどうでしょう。原則課税より3倍多く納税しても、消費者に負担させた価格の一部(消費税額分)より多い金額にはならないでしょう。
[28607] きちんと納税してるのに…
名前:宇佐美信二
日時:2007/06/17 23:27
私のところは、家内制手工業兼商店で、「消費税」の成立したときから納税してます。以前、母がよく「ウチはきちんと払ってるのに、払ってないところが…云々」とよくこぼしていました。あと、記事にもありましたが、「消費税」は事業者に納税義務があるのですが、なぜか消費者が納税義務者だ、という間違ったことが成立当初から世間に流布(これも○○マスメディアの無知・無責任な報道のおかげ(?)ある意味竹下政権での”売上税”の名前のほうが的を得ています)しています。こういう問題って、きちんと払っている私達には本当にバカらしいことです(今日はお酒が入っているので、この文章に内容におかしなところがあってすみません)。
[28605] 興味深く拝見しました
名前:岡田克敏
日時:2007/06/17 22:03
初めの「成人国民の3人に1人が多重債務者」、驚くような数字です。あまりにも私の予想と異なるので、根拠をご教示願えないでしょうか。
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