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北九州市福祉事務所長 “餓死事件”で刑事告発される

田中龍作2007/08/25
先月、北九州市で生活保護を打切られた男性(52歳)が餓死した問題で、法律家や福祉関係者らが24日、北九州市の福祉事務所長を「公務員職権濫用罪」と「保護責任者遺棄致死罪」で福岡地方検察庁小倉支部に刑事告発した。
福岡 NA_テーマ2 福祉
 先月、北九州市で生活保護を打切られた男性(52歳)が餓死した問題で、法律家や福祉関係者らが24日、北九州市の福祉事務所長を「公務員職権濫用罪」と「保護責任者遺棄致死罪」で福岡地方検察庁小倉支部に刑事告発した。

 告発されたのは北九州市小倉北福祉事務所の菊本誓・所長。弁護士らで作る「生活保護問題対策全国会議」が告発者364人を募った。告発状が受理されたのを受けて「全国会議」は24日、厚生労働省記者クラブで会見を開いた。

 告発状によると―

 菊本所長は指導助言の権限に名を借りて被害者に厳しい就労指導を繰り返した上、辞退届を書かざるを得ないと思い込ませ、作成させた。こうして生活保護を廃止したことは被害者の生活保護受給権の侵害にあたる。公務員職権濫用罪(刑法193条)である。

 被害者の男性は単身孤独で健康上の理由から就労できず、経済的自立のめどもなく、生活保護を打ち切ればたちまち急迫する状況にあった。にも関わらず辞退届けを出させて保護を廃止した。保護廃止後も男性が窮迫した状況に陥っていないかを確認する義務を負っていたにも関わらず放置した。身体の一部がミイラ化する常態で餓死させた。保護責任者遺棄致死罪(刑法219条・218条)にあたる。

                        ―以上告発状

 マスコミで報道されたように、北九州市の生活保護行政は「適正化」の名の下、徹底した保護費削減を行っている。窓口を訪れた保護申請者を追い返すマニュアルまで備えている「水際作戦」は全国的にも有名だ。

 窓口に訪れた人が申請に至る申請率は全国平均が30.6%であるのに対し北九州市は半分の15.8%だ。申請率の低さが北九州市の「水際作戦」の厳しさを物語っている。

 男性は肝炎、糖尿病、高血圧などを患っていたが、嘱託医が「就労可」と診断したため就労指導した―北九州市はこう説明している。

 ところが「生活保護問題対策全国会議」によれば、担当医師は「そんな診断はしていない」と言う。

 「生活保護問題対策全国会議」は先月26日、厚生労働省に対して、「餓死事件」についての公開質問状を出している。回答がないので再度公開質問状を出した。質問状は独自の調査結果などに基づく丁寧な資料でもある。相当の時間と労力がかかっているはずだ。

 筆者は「全国会議」の猪俣正、川井理砂子、森川清弁護士と共に24日、厚労省の社会援護局を訪問した。対応したのは机の位置からして係長か課長補佐である。対応といっても部屋の奥からぶっきらぼうに答えるだけだ。40歳になるかならないか。明らかにキャリア官僚である。

弁護士「質問状のお答を聞きにきました」
官僚「答えたくありません」

弁護士「私たちの話だけでも聞いていただけませんか?」
官僚「時間がありません」
弁護士「聞きたくないということですか?」
官僚「はい」

 『けんもほろろ』とは、まさしくこういうことだ。厚労省で国語の勉強をするとは思わなかった。この人たちはどちらを向いて仕事をしているんだろうか?

 『同じような事件が再び起きるのでは…』と危惧しながら厚労省を後にした。
北九州市福祉事務所長 “餓死事件”で刑事告発される
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北九州市福祉事務所長 “餓死事件”で刑事告発される
厚労省。本文と重大な関係があります。

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[29817] 記事内容について・・・
名前:高嶺眞人
日時:2007/08/26 09:35
事実と異なる内容がありましたので、訂正をお願いいたします。

>男性は肝炎、糖尿病、高血圧などを患っていたが、嘱託医が「就労可」と診断したため就労指導した―北九州市はこう説明している。

> ところが「生活保護問題対策全国会議」によれば、担当医師は「そんな診断はしていない」と言う。

北九州市は、北九州市生活保護行政検証委員会では「嘱託医が就労可と診断したため就労指導した」とは説明していません。担当者が主治医へ病調(病状調査)をした結果から就労指導したと説明しています。

あと、上段の「嘱託医」とは、福祉事務所の嘱託医で、主治医からの要否意見書をチェックして、治療の要否を判断する医師です。そして、下段の「担当医師」は、市立医療センターの主治医の事であり、別人です。

北九州市生活保護行政検証委員会の第6回配布資料M、Nを参照いただくと良いと思います。

主治医は就労可とは言っていないと北九州市に抗議していますが、検診命令に基づく「検診書」に3枚のうち2枚は軽就労可となっており、1枚は重就労可となっております。しかし、担当者の病状調査時には、普通就労可とは言わなかったと言われていますので、担当者がなぜ普通就労可にチェックしてしまった事が問題となります。
この事は、北九州市生活保護行政検証委員会でいずれ明らかになると思います。

しかし、この事件は、辞退届を受理した日と廃止日が離れているのが、翌月1日廃止ではなく、月の途中の中途半端な日というのが疑問に思います。
新聞記事等によると、主は、自殺願望があり精神的に不安定だったのではないかと推測されます。そのため、担当者とのやりとりの中で、衝動的に辞退届を書いたのではないかと思われます。
本来であれば、通院も定期的に行われておらず、病状も安定していないことから、辞退届を書かせないようにするべき(書いても受理しない)、であったのに、10日までに通院するように指示して受理しているわけで、明らかに治療が必要であることを担当者は認識していたと言えるでしょう。
廃止は適切で、自立支援のモデルケースと北九州市の偉い方が言われていますが、このような事例が本当にモデルケースなのか・・・墨塗りだらけのケース記録等の資料を見ても「おかしい」と感じるのは私だけではないと思います。

ちなみに、資料の墨塗りで「管理職」は塗られていないのですが、担当者は塗られているんですが、なぜか「検診書」の担当欄に名前が書かれています。
だれも気がつかなかったのでしょうか?
[29815] 生活保護は憲法で保証されている!
名前:桐山敬之
日時:2007/08/25 15:15
厚生労働省は国民の生存に関わる重要な行政機関であるにも拘らず、国民を不安に陥れてる張本人である。
年金・医療・雇用はては生活保護か!
真に生活保護が必要な自国民を守れなければ法治国家でない。
不法は政であろうと官であろうと裁かなければならない。
続報を期待しています。
[29814] ひどい国
名前:高橋七郎
日時:2007/08/25 11:27
真に訴追されるべきは、小泉と竹中の無能コンビだ。
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