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ついに高知県警を告訴した「白バイ事件」の片岡さん

小倉文三2008/03/15
3月10日、高知県の「白バイ事件」の片岡晴彦さんが、高知県警を告訴し、記者会見を開いた。「勇気を必要としたが、ことを起こすには、結果を恐れていたらできない。この事故で、どうしても許せないのは、ブレーキ痕のねつ造だ」と語った。
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ついに高知県警を告訴した「白バイ事件」の片岡さん | <center>高知県警を告訴した片岡晴彦さん。人前で話すことにも慣れてきた。</center>
高知県警を告訴した片岡晴彦さん。人前で話すことにも慣れてきた。
 私は、1月1日と2月1日に高知県の「白バイ事件」の記事を書きました。大きな反響がありました。その後、最高裁から片岡晴彦さんのところに何の連絡もないのですが、今日までにレポートしておきたいことがいくつかありました。

 2月9日には、1審の実刑判決以来延期されていた、長男の亮さん(26)の結婚式が愛知県で行われました。KSB瀬戸内海放送の山下洋平記者のドキュメントを見ると、なかなか親孝行な息子さんのようです。亮さんは、「自分たちの結婚式で、事故以来止まってしまった親父の時計を秒針だけでも動かしたい」と語っていました。昨年の12月16日に「息子の結婚式には何としても出席したい」と話していた片岡さんは、出席できて本当に嬉しそうでした。

 3月3日には、片岡さんは、事故現場に妻の香代子さんらとともに花を手向けに行きました。現場には、当時中学3年生だった2人の高校生も来ていて、手を合わせていました。「ありがたいことです」と、片岡さんは高校生に感謝していました。片岡さんは謙虚な人です。

 3月10日には、その謙虚な片岡さんが、高知県警を告訴したことを明らかにしました。記者会見を開いたのです。片岡さんの心境をまとめると、以下のようになります。

ついに高知県警を告訴した「白バイ事件」の片岡さん | <center>片岡晴彦さんに告訴された高知県警。「白バイ事件」は今や全国区になった。</center>
片岡晴彦さんに告訴された高知県警。「白バイ事件」は今や全国区になった。
 「私も、最高裁に上告しているということで、考えました。いつ最高裁からの通知が来るか、毎日が針のむしろです。妻は、毎日の緊張から体の調子が不安定になり、夜眠れない、仕事が手につかない、という状態です。本当に毎日が辛く、苦しく、耐えられないのだと思います。

 このような状態で告訴するのは、勇気がいりました。しかし、ことを起こすのに結果を恐れていたら、できません。妻も、私が告訴状を出すことを決心してからは体の調子も良くなり、元気を取り戻しつつあります。

 この事故で、どうしても許せないのは、「ブレーキ痕のねつ造」です。どのようにしてでも、真実を明かさなくては納得がいきません。

 告訴するにしても、捏造とか証拠隠滅とかには、3年の時効があるそうです。私たち家族には、あまり猶予はありません。それに、全国の皆様の心温まる署名(38,300人)の力をムダにはできないです。それに、今でも私を応援してくれている23人の生徒たちのために、何もしないわけにはいきません。私は何も起こさずに最高裁の判断を待っていることに疲れたのです」

 妻の香代子さんに言わせれば、片岡さんの体重は、事故後15sも減ったそうです。「今までどおり食べてますよ。それくらい神経使いよるんやと思います」

ついに高知県警を告訴した「白バイ事件」の片岡さん | <center>事故現場。3月3日、片岡さんらは、亡くなった白バイ隊員に花を手向けた。</center>
事故現場。3月3日、片岡さんらは、亡くなった白バイ隊員に花を手向けた。
(参考資料)
 告訴状のおよその内容です。3月10日の記者会見の前に高知地検で文章の不備を指摘され、告訴状の訂正を求められたので、最終的なものとは違う告訴状です。ただし、3月6日に受理されたものとは内容は同一です。「公務員職権乱用罪」とした訴因は削除されるようです。



高知地方検察庁 検事正 殿

一、告訴の趣旨

 被告訴人の以下の所為は、刑法第104条(証拠隠滅等)並びに刑法第156条(虚偽公文書作成等)、刑法第193条(公務員職権乱用)に該当すると考えますので被告訴人を厳罰に処することを求め告訴します。

一、告訴の事実
 
 平成18年3月3日午後2時34分ごろ、高知県吾川郡春野町弘岡中987番地1先付近路上において告訴人が運転するスクールバスと白バイが衝突する事故が発生した。

 この事故は「右折のため交差点中央付近で停止し、左方向の安全確認をしていたバスに高速走行訓練中と推定される白バイが衝突した」ものである。

 しかし、被告訴人は白バイの高速訓練走行を隠し、バスの一方的な過失により本件事故が発生したように見せかけるため、バスの左右前輪の後部にスリップ痕様の模様を描き「右方向の安全確認を怠り車道に飛出したバスが急ブレーキをかけたが止まりきれず通常走行の白バイに衝突した」との事故に見せかける偽装工作を行った。

 被告訴人の前記行為は、刑法第104条(証拠隠滅等)並びに刑法第156条(虚偽公文書作成等)、刑法第193条(公務員職権乱用) の罪に該当すると思われますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため別紙立証資料を添付の上ここに告訴いたします。

一、立証資料

1.スリップ痕等解析書(日本自動車事故解析研究所所長 石川和夫作成)
2.バス走行実験映像
3.テレビ各局報道放送ビデオ(DVD)
4.交通街頭活動中の殉職・受傷事故防止対策の推進強化について(通達文書)

以上

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-[33173] 刑事訴訟法318条  くろいひろゆき (2008/03/16 00:48)
   [33195] くろいひろゆき・さん  小倉文三 (2008/03/17 11:36)


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