前略、白バイ片岡事件の解決と県警の改革に取り組んでいる山下安音です。近況をご報告いたします。
金曜サロンの皆様方。私は、県警への苦情の申立て、情報公開で改革に取り組んでいるところです。来週月曜日以降、監察課から苦情内容について口頭で解答するからとの連絡をいただきました。どなたか、一緒に行ってくださいませんか? 第三者がいないと県警の都合のいい解釈に結論付けられてしまいます。
また、情報公開の際もお力添えが必要です。第三者として立ち会っていただけるだけで、県警は虚構をつくりあげることができなくなります。近日中に録音機が届く予定です。
「当番弁護士制度」の周知徹底
私は、昨年、一時停止義務違反に対して取調べに応じなかった容疑で現行犯逮捕されました。まさか、任意が原則の軽微な交通違反において、警察官が住所氏名も尋ねず、免許証の提示も求めず、逮捕容疑の告知もしないで、いきなり逮捕するなどということがあるとは思ってもみませんでした。
その後、署で取調べを受けましたが犯罪性なしと誤解が解け、反則金扱いで数時間後に釈放されました。逮捕する前に、警察官が一言質問すれば、このような人権侵害の憲法違反は発生しなかったと考えられます。
私はこの事件が正当な法的行為なのかの検証に迫られ、判例などを調べ、数々の問題の所在を発見しました。
一つ目は、署で警察官から弁護士を呼ぶ権利があると告げられた際、私は「その費用は誰が支払いますか」と質問したところ、警察官から「あなたの負担です」との解答がありましたが、後日インターネットで調べたところ「当番弁護士制度」が存在しました。当番弁護士制度は、48時間以内に一回だけ無料で逮捕された被疑者の要請で弁護士が駆けつけてくれる制度です。私はこの告知を受けていたならば、その時、弁護士を要請していました。私は経済的弱者ですから費用が支払えないと考えたのです。つまり、結果的に、警察官の事実と違う告知によって、私は弁護士との接見交通権を侵害されました。これを県警に苦情申立てしたところ、刑事訴訟法は弁護士選任の自由の告知までで、当番弁護士制度の告知は義務付けられていないとの回答でした。これが県警の法意識の実態です。これでいいのでしょうか?県民の皆様方のお考えをいただきたい。
ドイツは、30年前に交通違反を刑事訴訟法の犯罪から除外し、秩序義務違反という行政処分の対象に位置づけました。軽微な交通違反においての現行犯逮捕の濫用は人権感覚の欠如以外の何ものでもありません。このような、市民生活への警察のテロ行為を戒めていく必要がありはしないでしょうか。
私の事例から、交通指導課の細谷補佐に質問したところ、彼は、現行犯逮捕で反則金扱いが年間100件ほどだとの回答を即座にしました。彼には、何の問題意識もなく、適法に処理しているとの感覚でした。
また、情報公開で、現行犯逮捕で反則金の件数は年々減少している実態がわかりました。また、現行犯逮捕の人権侵害を争った判例で、60万円の国家賠償金が認められたケースも見つかりました。昨今では「現行犯逮捕の濫用」を戒める生きた法が裁判所の判例で働いているのだとも知りました。新潟地裁の20年5月の判決です。
さらに、県警の情報公開の実態には、権力にアブラをかいている事案が噴出しています。
一、6月29日までの延長決定通知書(5ヶ月の延長決定は、知事部局ではありえません)
延長決定の濫用は、規制の法文がなく、情報公開の本旨をずらす法の抜け穴なのです。
二、3月6日付けの決定通知書、その実態は延長決定なのです。というのも、黒塗りに2週 間を要するから開示は3月23日以降にしてもらいたいと告げられたのです。それでは、実態は延長決定ではないかと訂正を求めたところ、決定から開示までほぼ1週間との情報公開条例の文言を指摘し、正当だと申します。知事部局では、決定通知の段階で開示 の準備が整っているのが常です。これらの実態は、県警に都合のいい法解釈をまかり通 らせることになりますから、公安委員会への苦情の申し立てで争うつもりです。有印公文書でこのような虚偽を認めていいのでしょうか?
三、請求内容の文言にコントロールが入る。6月29日までの延長決定の請求のすべてを誘 導尋問で取り下げさせられた。人身事故
や行政管理化にいっていない部分は残す必要が あるといってるのに、勝手に人の意思を歪めてコントロールして書かせる。
四、白バイ事故の県警内部のメール通信の部分を別請求したいといっても、補正で追加の措置にされた。その結果、不存在決定があいまいになり、公安委員会への手続きが取れなくなった。
五、情報公開用紙を1枚しかくれない。コピーせよという。県政情報課からもらっている始末です。
山下安音
|
|