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捕鯨問題「横領鯨肉の確保は知る権利の行使」グリーンピースの2被告に独占インタビュー

荒木祥2009/02/14
 政府がチャーターした調査捕鯨船の乗組員がその鯨肉を常習的に横領している事実を告発しようとしたグリーンピース・ジャパンのスタッフ2人が逆に窃盗罪で起訴された。2月13日に青森地裁でその公判前整理手続きが行われたが、公判開始に先立って記者は2人に単独インタビューし、横領告発の真意を聞いた。2人は自分たちの行為は国際人権規約が保障する「公共の利益のための知る権利」に基づくもので罪に問われるいわれはないと「無罪」を主張し、公判で検察と争っていく考えを明らかにした。
日本 公共 映像

 この2人はNGOグリーンピース・ジャパン海洋生態系問題担当部長の佐藤潤一さんと同アクティブ・スタッフの鈴木徹さん(肩書きは逮捕時・現在は公判に備えて自宅勤務)。佐藤さんは2006年に担当部長となり、日本の調査捕鯨の不正などを追及してきた。筆者は2月10日、東京・新宿の弁護士事務所で2人と個別に会って話を聞いた。以下は、2人の話を筆者が構成したものだ。
 
「お土産」はクール宅急便、塩蔵加工の横領鯨肉は常温輸送で

 政府がチャーターしている共同船舶の調査捕鯨母船・日新丸の内部から、情報提供者が初めてグリーンピース・ジャパンに連絡してきたのは2008年1月のことだった。情報提供者は、日本の南極海調査捕鯨が2005年度から捕獲目標数を倍増させたため、調査捕鯨船団の労働環境が悪化し、冷凍能力の不足からクジラの海洋投棄もあり、調査に必須の「ランダム(無作為)捕獲」もされないことがある、など政府事業の数々の不明朗な実態を明かした。

捕鯨問題「横領鯨肉の確保は知る権利の行使」グリーンピースの2被告に独占インタビュー | <center>証拠品として東京地検に提出された横領鯨肉(2008年5月15日)</center>
証拠品として東京地検に提出された横領鯨肉(2008年5月15日)
 最も衝撃的だったのが鯨肉横領の問題だ。彼は「貴重な部位の鯨肉、とくに畝須(うねす)を、解体部門の船員が塩漬けにして個人的に持ち帰っている。長年の慣習だ」と語った。そういえば、2006年4月に日新丸が金沢に入港した際、船から大量の不審な「宅配便」が発送された事実はグリーンピース・ジャパンもつかんでいた。佐藤さんらが慎重に裏づけ調査を進めている中、2008年4月15日、日新丸が東京港に寄港したさい、大量の宅配便が運び出されているのを目撃した。

 「西濃運輸のトラックの隣にはヤマト運輸のクール便が来ていました。しかしヤマト運輸への運搬には誰も加勢せず、常温の西濃便のみ、船員たちがよってたかってバケツリレーで運搬を手伝ったんです」と佐藤さんは振り返る。本来ならクール便の荷物こそ急いでトラックに移すべきではないのか。どちらも船員個人の荷物だが、クール便が船からの「お土産」なのに対し、西濃便の方は(塩蔵してあるので常温でよい)「横領鯨肉」だったと思われる。

捕鯨問題「横領鯨肉の確保は知る権利の行使」グリーンピースの2被告に独占インタビュー | 東京港大井水産ふ頭に着岸した捕鯨母船・日新丸。岸には船員が集まっているのが見える。ヤマト運輸のクール宅急便のトラックもあり、日新丸から降ろされた“私物”とみられる荷物を受け取っていた (C)Greenpeace
東京港大井水産ふ頭に着岸した捕鯨母船・日新丸。岸には船員が集まっているのが見える。ヤマト運輸のクール宅急便のトラックもあり、日新丸から降ろされた“私物”とみられる荷物を受け取っていた (C)Greenpeace
船員の持ち出す鯨肉は公然の秘密
 提供された情報の裏づけのため、鈴木さんは全国各地を訪ねた。非正規流通鯨肉は「長崎では配られ、函館では売られているようです」という。

 長崎県のある島では、「お土産」や「横領鯨肉」は慣習として近所に配られ、飲食店によっては船員の飲み代の対価となっていた。「こんどクジラで払うから」などというそうだ。その鯨肉は飲食店でお客に出されている模様で、「地域限定クジラ通貨」の役割を果たしていた。

 函館ではもっと露骨に、お土産や横領鯨肉が、船員によって飲食店などに現金で売られている様子だったという。

 広島では、日新丸の入るドックの近くで、毎年秋の出港前、船員が塩や段ボールを確保し、帰港後にはお土産や横領鯨肉が出回ることも明らかになった。お土産や横領鯨肉を出す飲食店は、あからさまには「それ」とは言わない。ただ、そのような不正流通の鯨肉があることは、扱わない飲食店などにも知られていた。

 鈴木さんは「最近は監視カメラの設置などで持ち出しが難しくなっているが、船員の持ち出す鯨肉が正規流通品とは別にある」ことも知る。「せまい業界では公然の秘密なんです」

 佐藤さんと鈴木さんは西濃運輸の常温宅配便を追跡、「段ボール」と称した1箱を青森県内で「確保」し、これを証拠として東京地検に告発した(2008年5月21日)。しかし、「鯨肉横領問題」は不起訴処分となり、逆に2人が窃盗容疑で逮捕された(2008年6月20日)

捕鯨問題「横領鯨肉の確保は知る権利の行使」グリーンピースの2被告に独占インタビュー | <center>独占インタビューに応じた鈴木徹さん</center>
独占インタビューに応じた鈴木徹さん
表現の自由、不正を告発する権利は何人にも保障されるべきだ
 裁判の焦点は、2人の行為が表現の自由と認めるか否かにある。2人は、「公共の利益のために知る権利を行使し、結果を表現の自由に基づいて公にしただけだ。まして証拠品を転売したわけでもなく、窃盗にはあたらない」としている。

 横領鯨肉の証拠品確保がなぜ表現の自由なのか?、2人によると、調査捕鯨には例年5億円もの補助金がつぎ込まれ、これまでの20年間に100億円を超える額の税金が投入された。しかし、調査捕鯨の母船では、鯨の解体部門で長年にわたり組織的な横領を慣習的に続けてきた。

 水産庁は当初、何も知らず、2人の告発で初めて現場での「横領」実態を知った。横領鯨肉ではなく乗組員への「お土産」だと釈明したのは、事態が露見した後の単なるつじつま合わせに過ぎない。まして、鯨肉横領の証拠として確保された23.5kgの「畝須」はわざわざ塩蔵品に加工したもので、本来の「お土産」の冷蔵品とはまったく異なる。塩蔵畝須までをもお土産だとは、説明がつかないのだ。

 佐藤さんと鈴木さんは鯨肉を盗み出して食べようとか、売り払おうとしたのではない。国営事業の不正を暴くため、横領の証拠品を確保したのであった。この手法は調査ジャーナリズムに似ているが、先進地のヨーロッパでは、プロのジャーナリストだけに認められるのではなく、すべての者」に許される「表現の自由・知る権利の行使」として定着しているという。

 その法的な根拠は、日本政府も批准している国際人権規約(自由権規約)第19条などにある。あらゆる人に保障されている知る権利を含む「表現する自由」だ。たとえばイギリスでは、温暖化防止のため石炭火力に反対して石炭運搬を阻止した人がいても、それが不法侵入の罪に問われることはない。

 横領鯨肉が部外者によって確保されたことで、日本の調査捕鯨に関わる不正が明らかになり、水産庁などは「お土産」慣行の是正などを迫られることとなった。仮に2人の行為が窃盗に当たるとしたら、今後、NPOやNGOにとどまらず、あらゆる人が日本では政府などの不正を追及する手段を制限され、活動が委縮する恐れも出てくる。


【関連サイト】
 国際人権規約(自由権規約)第19条
 1、すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
 2、すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
 3、2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
 (a)他の者の権利又は信用の尊重
 (b)国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
捕鯨問題「横領鯨肉の確保は知る権利の行使」グリーンピースの2被告に独占インタビュー | 独占インタビューに応じた佐藤潤一さん(クリックで拡大します)
独占インタビューに応じた佐藤潤一さん(クリックで拡大します)
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[41629] 違法性阻却理由に疑問あり
名前:菅田一郎
日時:2009/02/24 23:03
 グリンピースのメンバー2人が調査捕鯨で捕獲された鯨肉を横領しているため、その不正を告発する手段として、宅配されている鯨肉を不正侵入および窃盗によって鯨肉を確保したが逮捕され告発された。


 彼らの言い分は、横領という不正行為を告発するためにやったというが、不正侵入や窃盗については充分犯罪として構成要件を満たしており、充分な違法性の阻却理由が証明されない限り犯罪行為としての認定は取り消せないだろう。


 その違法性阻却理由はこの場合、横領行為についての犯罪性が規模や継続性について非常に大きなものである事と、要するに事態が切迫して、それ以外に方法がなかったのかという事が検討されるべきだ。


 しかし、横領行為の犯罪性について、いかに大きくても告発について他に選択肢がないとは当然言えないだろう。これだけで、窃盗以下の罪について違法性が阻却されることはまずないはずである。さらに、鯨肉の横領行為については堂々と他の手段で告発すれば良いのであり、そもそも、鯨肉という証拠がなければ出来ないものではない。


 その告発によって、横領行為をやめさせ、調査捕鯨によって得た鯨肉を公正な流通に乗せ、正当な価格で鯨肉を欲する市民が手に入れられる様に大きく声明を出せばまだしも、彼らは調査捕鯨そのものに反対し、調査捕鯨で得た鯨肉の公正な流通を望んでもいないのは明らかである。


 しかもグリンピースは調査捕鯨自体を反対し、実力で捕鯨を防止する団体なのであるから、少なくとも捕鯨国の日本の消費者にとっては捕鯨云々に対してより以前に「手段を選ばず、目的のためには法をも犯す」行為が支持されるとも思えない。彼らの行為にはグリンピースの大儀である環境保護についてもそれに沿ったものなのか非常に疑問がある。


 少なくとも日本では、鯨を殺すと言う事が鯨を絶滅に追いやるというコンセンサスはない。現に、日本の主張も世界で孤立はしていない。沿岸での一部捕鯨も解禁になっている。
 そういう中でグリンピースの彼らの採った行為は不正行為の告発が最終目的であるのかどうか明白ではないが、所属する団体は今のところ捕鯨全面禁止なのではないだろうか。


 日本の調査捕鯨については、非常に感情的な反感が一部の国からあるが、それについては合理的な理由がない。野生動物を狩猟して、食肉にする事自体に反対なのか、それとも鯨は知能が高いから殺してはいけないのか、主張自体が非合理的な側面を免れないし、多くの日本人の疑問に答えていない。


 アメリカやオーストラリアで大規模に飼育され、食肉となっている牛は年間数千万頭にも上る。牛は知能が低いから良いとか、神様が決めたことだから良いという理屈は通らない。牛も哺乳類で大脳があり、知性もあるインテリジェントアニマルである。家畜であるから絶滅はしないが、原牛のオーロックスはとっくの昔に絶滅している。


 少なくともこの2国は捕鯨に対し、禁止を叫ぶ事は出来ない。アメリカはさすがに強く言わないが、オーストラリアが強く言うのは日本もその非合理性を強く言わなければならない。


 今度の窃盗事件で逮捕された二人が鯨肉の不正横領について、強く告発したければ、日本人の鯨肉好きの消費者の欲求に答えるべく、流通の正常化、公正な値段での売買を求めての話しだったら、少しは窃盗の罪も軽くなるであろう。
[41416] 国際人権規約(自由権規約)第19条
名前:木下博史
日時:2009/02/18 17:21
どんな立派な規約でも馬鹿が読むと違う解釈をして悪用する
とゆう良い見本ですね。


ところでこんな事が起こっています。


「反捕鯨の抗議船、行方不明者の捜索妨害」 鯨研発表
http://news.livedoor.com/article/detail/3967887/


グリーンピースとゆう団体はほぼテロリストです。
[41241] この件はどうなのか
名前:忍野タカユキ
日時:2009/02/15 04:31
『公安警察の「盗撮」等で市民が国賠訴訟』

〈参考〉 http://www.news.janjan.jp/government/0812/0812052972/1.php

この記事で紹介されている公安警察の「盗撮」も、発見される前に標的の犯罪を確定できていたら問題が無かったんですね。
こうなると調査と摘発、どちらが先に発見されるかで正悪が決まることになるのですね。
[41234] 検察は天皇陛下を裏切るつもりか
名前:井之上文
日時:2009/02/14 23:08
問題の本質を見なきゃ駄目だよ。
GPも鯨もどうでもいいんだよ。

この問題の本質は
起訴権を独占している検察が社会正義をまっとうしていないところにある。


検察は国民の信頼を得るためにも真実を追究するべきだ。


         結果、鯨も安くなる。
[41230] 記事は確かにありましたがすみっこですな
名前:田中秀郎
日時:2009/02/14 19:56
GPのサイトのはじっこに混獲の項目が
ありましたな。
これは失礼しました。

でも、この深海トロールで、いろんな
手を使って妨害したりしたのは、
残念ながら聞いたりしてません。

この気合の入れ方はなんで違うの?と
思います。

[41229] どうしてウミガメの混獲には目をつぶる?
名前:田中秀郎
日時:2009/02/14 19:52
GPの活動は鯨にはそれこそ目くじらを立てるのに
えび底引き網漁でウミガメが誤ってひっかかり、
溺死することなどには、ほーーかむりのようですね。

日本の調査捕鯨を目くじらするなら、大西洋の
えび底引き網の漁も妨害しないのかな?
確かに最近の網にはウミガメが逃げれる工夫がされている
とのことです。
でも、現実に実験したら、ウミガメさんはあほなんで、
しっかり出れなくなってます。
くじらさんとかは集団で、かつそれなり知恵もある
けど、あほなカメさんたちは、息もできなくなって
死んでいくのです。

ウミガメが絶滅危惧種なのは周知の事実です。
でも、GPは見向きもせず、くじらくじらと。

なぜ、鯨の調査捕鯨はだめで、ウミガメが
ばたばた死んでいるえび底引き網漁には
無関心なんでしょうか。

相手がアメリカとかだからですかね、、、。
[41226] 泥棒が泥棒を捜査するようなもんだ
名前:井之上文
日時:2009/02/14 18:59
GPみたいな頼りない奴らじゃなくて、警察や検察がきちっと調べればいいのに、公務員同士で癒着してるから、わざと見逃してるんだろう。


小学校の子供でもわかる汚い税金泥棒を、、、、


     ま お互い税金泥棒だから、、、


      同類相憐れむということか?

 
きっと日本では税金泥棒は泥棒じゃないんだ、この国の公務員は皆やってるから。




[41225] 捜査権限のある警察ですら
名前:瀬田隆一郎
日時:2009/02/14 18:50
正当な手続きを経ずに入手した物件は「証拠能力無し」とみなされます。これは警察にも適用される原則であり、それを怠ったがために被疑者が無罪となった事もあります。
果たして彼らはどのような手続きを経てあの鯨肉を手に入れたのでしょうね?

個人的に気になるのが、こういう「汚いやり方」で物品を盗み出し、結局何も見つからず闇に葬られたケースが過去にどれほどあったのかという点。
彼らの攻撃対象となりそうな人達は、過去に宅配便の荷物が紛失したケースなどを疑った方が良いかも知れません。
[41219] そんな事言ってますか?
名前:中村透
日時:2009/02/14 17:44
>別にGPの金を盗んだんじゃなくて、

すみません、この記事本文の中にもコメントの中にもその様な部分が見つかりません。
どこにそんな事が書いてあるのか教えてもらっていいですか?
[41217] 金を戻して刑務所へ入れ
名前:井之上文
日時:2009/02/14 17:37
別にGPの金を盗んだんじゃなくて、

 我々 国民の税金を盗んだんだろ〜

   税金を盗むな 公務員!
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